社会貢献5日間義務付け 保護観察の少年らに-日本経済新聞(2014年8月16日)

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16003_W4A810C1CR0000/
http://megalodon.jp/2014-0817-1054-33/www.nikkei.com/article/DGXLASDG16003_W4A810C1CR0000/

更生保護法は、保護司の呼び出しに応じるなど全ての保護観察対象者が守るべき「一般順守事項」と、対象者ごとに決める「特別順守事項」を規定。改正法では、特別順守事項に社会貢献活動が新たに加わった。

社会貢献活動は刑罰と違い、社会の一員としての意識を育て規範意識の向上を図るのが目的。施行後は保護観察所などの判断で義務付け、拒否すれば仮釈放などが取り消されることもある。

法務省は6月、保護観察所に通達を出し、刑務所や少年院から仮釈放、仮退院する際の面接で本人の同意を得たうえで、7月から公園、駅での清掃や福祉施設での介護などを1日2〜5時間、最大で5日間実施するよう求めた。

法務省は2011年度から、東日本大震災がれき処理や保育士のサポートなどに1日だけ参加させる簡単な試行を開始。制度開始まで1年を切ったことから、施行後の運用に近い形に変えた。