無戸籍児 子の利益に立つ救済を-東京新聞(2014年7月16日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014071602000164.html
http://megalodon.jp/2014-0716-0923-57/www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014071602000164.html

民法は曲がり角にある。家父長制時代の名残の七七二条は見直すべきだ。欧米のように子ども中心に親子関係を決める制度に改めることは救済につながる。

養育の知識や能力に乏しい親はいる。生活保護の申請者には、出生届を出せないでいる母親もいるはずだ。困った人たちのサインを逃さず、法や支援体制を整えておくことは、大切な子どもが社会から排除されない道となる。

民法第772条

  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

参考)
生き残った家制度 100年前の法律がいまだに生きている-早稲田大学大学院法務研究科教授の棚村政行さん

http://hrn.or.jp/activity/0810pubcoop.pdf

最近、報道されている離婚後、300日の件ですが、問題となっているのは、 民法772条の第2項の後半に書かれている300日ルール。条文自体は、婚姻中に懐胎した子は夫の子、離婚しても300日以内なら前夫の子という、子どもの父親を明確にするための法律です。...現代のように離婚や再婚が珍しくないような、多様な生き方を想定していないので、300日ルールについて一切例外を認めていない。本当は前夫の子ではなにのに、前夫の子として届け出を出さなければならなくなっています。