特集ワイド:続報真相 集団的自衛権行使で犠牲は? なぜ解釈の変更でいいのか? 核心答えぬ「安倍語」 - 毎日新聞(2014年7月11日)

http://mainichi.jp/shimen/news/20140711dde012010010000c.html

◇「憲法73条違反」を問え
「私だったら、集団的自衛権による武力行使憲法違反ではないか、と質問しますね」。そう語るのは首都大学東京の木村草太准教授(憲法学)だ。「内閣の事務を定めた憲法73条には、一般行政事務に加え、外交や条約締結はあるが、集団的自衛権が行使された場合の対外軍事活動はどこにも書かれていません」

 そもそも今回の憲法解釈変更は「憲法が権力を縛る立憲主義に背く」と批判されてきたが、安倍首相は「立憲主義にのっとって政治を行っていく、当然のことであります。その上で、私たち政治家はこうしたことができない現状から目を背けていいのかを皆さんに考えていただきたい」(5月15日の会見)。「首相は立憲主義と矛盾しないと考えているのだから、どこまで行っても平行線」(木村准教授)なのだ。「それよりも『73条に反し違憲ではないか』と具体的に問えば、首相は困ると思いますよ」

日本国憲法 第73条は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文の一つ。内閣の職務について規定する。

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を決定すること。