大飯差し止め判決の影響 脱原発へ「人格権」-東京新聞こちら特報部(2014年6月3日)

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関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを命じた福井地裁の判決で根拠とされたのが、個人の生命や平穏な生活を保障する憲法上の人格権である。原告側は「画期的」と快哉(かいさい)を叫んだが、実は、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止めを認めた2006年の金沢地裁判決が最優先したのも人格権だった。脱原発を実現するためには、再稼働による人格権の侵害を堂々と訴えていく必要がある。