PC遠隔操作事件での警察検察裁判所の重大犯罪-植草一秀の『知られざる真実』(2014年3月7日)

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犯罪の証明が極めて不確かな事案で、片山氏は1年以上にわたって身体の自由を奪われてきた。
しかも、接見禁止措置が取られていたために、外部の情報と接することも遮断されてきた。
一連の経過は、日本が人権蹂躙国家であることを明白に物語っている。
日本の警察・検察・裁判所制度は、いまなお、前近代の暗黒の時代にとどまっているのである。

日本国憲法には次の条文がある。
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

身体の自由は、基本的人権のなかでも、もっとも根源的なものである。