「テロ情報」流出 賠償命令 「警視庁の管理ミス」-東京新聞(2014年1月16日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014011602000114.html
http://megalodon.jp/2014-0116-0954-49/www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014011602000114.html

◆<解説>収集活動 秘密指定で検証不能
 判決は文書流出の過失責任が警視庁にあると認めた一方、警察によるイスラム教徒の情報収集活動は、テロの未然防止という観点から「やむを得ない」と結論づけ、お墨付きを与えた。
 捜査員が集めた情報には、テロリストとは無関係の人々の家族や交友関係、行きつけの店など、日常生活に踏み込む内容も多く含まれている。
 特定秘密保護法では、テロやスパイ活動防止に関する情報は「特定秘密」に指定され、流出したような文書は秘密のままになる可能性が高い。捜査と関係ないような個人情報を収集しても適正な手段や目的で収集しているのか国民に知らされず、検証の機会もなくなる。
 米中央情報局(CIA)のエドワード・スノーデン元職員が電話記録の大規模収集などを暴露、欧米では情報機関による行き過ぎた情報収集への批判が集中。「安全と人権のバランス」をめぐる議論が再燃している。
 危険察知のための情報収集活動が必要としても、その活動は捜査の必要性を超えたり、無軌道になったりしてはならない。警察には自制が求められるが、どうチェックするのかも議論する必要がある。