院内集会 ちょっと待って!少年法「改正」(詳細チラシPDF)

少年の心に寄り添う審判とは?
少年法の歴史を振り返りながら、あるべき審判の姿を探る〜

討論者:多田元弁護士(愛知県弁護士会
      坪井節子弁護士(東京弁護士会)ほか

日時:2013年11月6日(水)11:30〜13:00 入館ゲート前にて通行証を配布します。(開場11:00)
場所:参議院議員会館 B109号(地下鉄永田町駅3分、国会議事堂前駅7分)

主催:少年法「改正」に反対する弁護士・研究者有志の会
http://yuushinokai.hatenablog.com/

共催:子どもと法・21

今、問題になっている少年法 「改正」案、どんな内容なの?

1) 国選付添人制度の拡大
これまでは、少年審判に、国費で弁護士付添人が選任される事件は、重大な犯罪に限られていました。それを、窃盗や傷害などの刑罰の上限が長期3年以上の懲役・禁固の罪まで拡大します。

2) 検察官関与制度の拡大
これまでも、重大な事件で、非行事実の認定に必要な場合には、少年審判に検察官の立ち合いを認める制度はありました。しかし、今回の改正では、検察官が関与できる事件の範囲も、1)と同範囲まで拡大する、としています。

3) 有期刑の引き上げ
少年法は、子どもの犯した罪が刑事裁判で裁かれる場合でも、おとなよりも刑を減軽することを定めています。そして、おとなの場合、無期刑に相当する罪は15年、有期刑に相当する罪でも、最長10年の刑にするとしています。今回の「改正」案は、これをそれぞれ5年引き上げる、としています。
ぜひ、一緒に考えましょう。

Q 検察官は、犯罪の訴追と処罰を使命とする存在で、本質的に少年法の理念と相反する役割を負っています。そのような検察官が関与できる事件が大幅に拡大すれば、少年法の理念を守ることができるでしょうか?

少年審判では、おとなの刑事裁判と違って、捜査機関が裁判所に提出する証拠を、事前に付添人側がチェックすることができません。つまり、少年審判で、無実を訴えようとするときには、おとなよりも不利なルールで運用されているのです。このような少年審判に、さらに検察官が関与したら一体どうなるのでしょうか?

Q 刑の上限が20年ということになれば、子どもたちは自分たちが生きてきた時間よりも長い時間を、教育の保障も不十分な刑務所で過ごすことになります。そのような子どもたちが、社会に出た後、やり直すことが可能でしょうか?