http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130624-00000502-bengocom-soci
http://megalodon.jp/2013-0625-0741-50/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130624-00000502-bengocom-soci
――ウイルスを作成した日時や場所、具体的方法がわからなければ、裁判にはできないのだろうか?
「難しいですね。ウイルス作成罪の公訴時効期間は3年です。ウイルスを作ったのが『いつ』か分からないまま裁判を始めたら、後から『実は時効でした』となるかもしれません。また、別の人物が作成したウイルスをもらい受けた可能性もあります。
検察、警察当局としては、すでに他の罪で起訴、追起訴を重ねていますから、あえて無理に立件すべきだとは考えなかったのではないかと推測されます。