不定期刑の幅、最大5年に 少年法改正で法務省-共同通信(2012年12月18日)

http://www.47news.jp/CN/201212/CN2012121801001688.html
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罪を犯した少年に言い渡す有期刑(懲役・禁錮)の上限を引き上げる少年法改正について、法務省は18日、不定期刑の幅を最大5年にする要綱案を公表した。

改正案では、判決時20歳未満の少年に3年以上の有期刑を言い渡す場合は刑期に幅を持たせた不定期刑とする規定について、短期で5年、長期で10年の上限をそれぞれ10年と15年に引き上げる。

上限だけを引き上げると「懲役1年以上、15年以下」など短期と長期の差が開きすぎる可能性があり、法務省は「刑事責任の程度を明確にする必要があると判断した」と説明。現行少年法には不定期刑の幅を定めた規定はない。