少年法改正/趣旨踏まえ慎重に検討を-デーリー東北(2012年9月14日)

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厳罰化の流れは少年事件だけでない。2004年の刑法改正で、有期懲役刑の上限が20年から30年になり、殺人罪の下限を懲役3年から5年に引き上げた。10年には殺人罪の時効が廃止された。

犯罪に厳しく対処するのはそれなりに理由がある。しかし、少年を大人と同じように扱っていいのか疑問がある。

少年は人格が未成熟であり、罪を犯した場合でも、社会復帰のためには教育的な処遇が必要であることは論をまたない。

懲役15年となれば、それまで生きてきた年月より長い時間を刑務所で過ごす少年も出る可能性がある。刑務所を出た後の社会に適応する能力とか、受け入れ態勢はどうなるのだろうか。刑期を長くするだけで解決する問題でない。罪を反省させ、矯正に向けた刑務所や施設での扱いこそ肝心である。