民事訴訟法には天災への備えが結構ある。
東北地方で裁判所が被災し、執務が困難となった場合には、130条が適用され、当然に中止となる。
また、裁判所自体は被災していないが、「不定期間の故障(=差し支え)」があって当事者が訴訟手続をできなくなったという場合は、裁判所の決定により中止となる。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2011/03/earthquake-b004.html
民事訴訟法には天災への備えが結構ある。
東北地方で裁判所が被災し、執務が困難となった場合には、130条が適用され、当然に中止となる。
また、裁判所自体は被災していないが、「不定期間の故障(=差し支え)」があって当事者が訴訟手続をできなくなったという場合は、裁判所の決定により中止となる。
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