(詳報)「安全保障法制は違憲、安倍政権は撤回を」〜長谷部恭男氏・小林節氏が会見 - BLOGOS(2015年6月15日)

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15日、憲法学者の長谷部恭男氏(早稲田大学法学学術院教授)と小林節氏(慶應義塾大学名誉教授、弁護士)が会見を行った。両氏は、政府・与党が今国会での成立を目指す安全保障関連法案について笹田栄司氏(早稲田大学政治経済学術院教授)とともに、4日に行われた衆院憲法審査会で「違憲」との認識を表明していた。

会見で両氏は、改めて法案は違憲であり、撤回すべきだと主張、安倍政権が止まらないのなら、次の選挙で政権を交代させるべきだと述べた。

【生中継】法学者 長谷部恭男氏、小林節氏の記者会見

自民党推薦の学者まで「違憲」をとなえた衆院憲法審査会、その珍事の裏側とは? (田原総一朗さん)- BLOGOS(2015年6月15日)

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先日の衆議院憲法審査会で「珍事」が起きた。出席した憲法学者3人全員が、集団的自衛権を行使可能にする、新たな安全保障関連法案について、「憲法違反」との見解を示したのだ。

野党推薦の学者が「違憲」というのはわかる。だが、早大教授の長谷部恭男さんは、与党自民党の推薦だ。その長谷部さんまで、違憲との見解を出したのだから、「珍事」以外のなんでもない。そのあたりの人選は、自民党の「脇の甘さ」が出たとしかいいようがない。

しかし、はからずもこのような事態に至った以上、自民党はいま一度、しっかりと「憲法」に向き合うべきだ、と僕は思う。そもそも、1955年に結党されたときの自民党の綱領は、「自主憲法の制定」であった。現在の憲法は、アメリカの占領下で制定されたものだ。そして、日本を占領統治していたGHQが、日本の弱体化を狙った。これは歴史的事実である。

そもそもアメリカも、独立した日本がいずれ自主憲法を制定するだろうと、考えていたはずだ。ところが、である。自民党結党以降、岸信介池田勇人ら、歴代総理大臣憲法改正を目指したものの、憲法改正の実現には至らなかった。

岸首相の場合、安保改正に対する世論の反対が想像以上に強く、内閣を総辞職せざるを得なかった。池田首相も、与党の議席が、憲法改正に必要な3分の2に足りず断念したのだ。そして池田首相は、「所得倍増計画」を掲げ、経済政策に向かうことになる。

その後、次第に自民党は「憲法改正」への労力を割かなくなるのである。なぜか。僕は、かつて宮沢喜一首相に聞いてみたことがある。「日本は自分たちで洋服を作ることは苦手なんだが、お仕着せの服を着こなすことは得意なんだよ」と、宮澤さん独特の絶妙のたとえで答えてくれた。

朝鮮戦争も東西冷戦のときも、日本人は血を流さずにすんだ。憲法9条のおかげで、日本人は派兵しなくてすんだのだ。朝鮮戦争で戦場に行くこともなく、日本が戦場になることもなかった。だから、経済復興に専念することができた。それどころか朝鮮戦争による特需があった。復興を成し遂げることができたのは、そのおかげともいえる。このときに自民党は、「憲法はこのままの方がよいのではないか」と気づいたのだ。

そして現在、憲法改正を目指して断念した岸信介首相の孫が総理大臣になった。安倍晋三さんは、祖父の果たせなかった「憲法改正」を目指している。ただ今度の憲法改正は9条ではない。環境権など、さまざまな権利について見直すという。安全保障関連については、改憲ではなく、現行憲法の枠内で整備する考えだった。ところが今回、学者たちによる「憲法違反」騒動が起きたのだ。

安倍首相が進める安全保障関連法案は、実はアメリカの要望に応えたものだ。2012年8月、アメリカは、「アーミテージ・ナイレポート」を日本に突きつけた。これは何かといえば、日本が集団自衛権を行使できるようにし、国際社会において、軍事的に、より大きな役割を果たしてほしい、というアメリカのリクエストだった。

自民党は結局、「押しつけられた」とする現在の憲法はそのままに、またもアメリカからの「押しつけ」で、日本という国のあり方を大きく変えようとしているわけだ。そこで起きた「違憲騒動」である。

この「違憲騒動」は偶然の事件だ。だが、この「珍事」によって、自民党は再び憲法と向き合わざるを得なくなるのではないか。自民党は、憲法に向き合うことをやめていた。諦めていたともいえる。その自民党が、戦後70年のいま、「戦後の総決算」をつきつけられているのだ。

安保関連法案反対でデモや集会 東京 - NHKニュース(2015年6月14日)

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150614/k10010114461000.html
http://megalodon.jp/2015-0615-0953-55/www3.nhk.or.jp/news/html/20150614/k10010114461000.html

後半国会の焦点となっている安全保障関連法案に反対する人たちが都内で集会やデモを行い、「法案は憲法違反で、今すぐ廃案にすべきだ」などと訴えました。
集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込んだ安全保障関連法案を巡っては、憲法との整合性などについて国会で議論が続いています。
14日はこの法案に反対する人たちが都内で集会やデモを行い、このうち国会周辺で行われた集会には、敷地を取り囲むような形で大勢の人たちが集まりました。参加者たちは、「法案は憲法違反で、今すぐ廃案にすべきだ」などと訴え、東京・板橋区の58歳の会社員の男性は、「法案は絶対に許せない。反対の声に政府は聞く耳を持ってほしい」と話していました。
また東京・世田谷区では、若者たちが中心になってシンポジウムを開き、およそ1300人が参加しました。講師の1人で、法案に反対している元自衛隊員は、「海外の現場では、たった1発の銃弾で戦闘が勃発するというリスクが常に伴っている」などと指摘しました。参加者たちは、このあと渋谷駅周辺に移動してデモ行進を行い、参加した女子学生は、「法案に反対という意思表示をしようと思い参加しました。未来を担っていく世代として、自分たち自身で声を上げていきたいです」と話していました。

安保関連法案反対でデモや集会 東京(日本放送協会)

「安保法案に反対」 2万5000人が国会取り囲む(ANNnewsCH)

「戦争立法に反対」 若者らが渋谷で憲法集会(KYODO NEWS)

国会周辺で安保法案反対デモ、主催者発表で2万5千人参加(News i - TBS)

デモ安保関連法案反対(日テレ)

国会包囲で「戦争法案、絶対反対!」 安保法案反対集会に野党党首級も参加 - 産経ニュース(2015年6月14日)

(1/2) http://www.sankei.com/politics/news/150614/plt1506140013-n1.html
http://megalodon.jp/2015-0615-1049-09/www.sankei.com/politics/news/150614/plt1506140013-n1.html

集団的自衛権の行使容認を含む新たな安全保障関連法案に反対する抗議行動が14日、国会周辺で行われた。主催した「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」によると、約2万5千人が参加。国会を取り囲み、「戦争法案、絶対反対」「安倍政権の暴走止めよう」などとシュプレヒコールを上げた。
集会には、法案に反対する野党の党首級も参加した。民主党長妻昭代表代行はマイクを握り「要件が整えば集団的自衛権を際限なく行使できるというのは、どう考えてもおかしい」と主張。「政府は『歯止めはある』といっているが、国会質疑で確認した限り歯止めはほとんどない」と訴えた。辻元清美政調会長代理も参加した。
共産党志位和夫委員長は、衆院憲法審査会で自民党推薦を含め憲法の専門家3人全員が安全保障関連法案を「憲法違反」と断じたことに触れ、「潮目が変わりつつある。憲法を変えるために作った憲法審査会が戦争法案を進める一番の障壁になっている。痛快な話だ」と述べた。
社民党吉田忠智党首は「リスクが高まることを認めない不誠実な安倍政権の対応に、強く抗議をしなければならない」と訴えた。

(2/2)http://www.sankei.com/politics/news/150614/plt1506140013-n2.html
http://megalodon.jp/2015-0615-1048-38/www.sankei.com/politics/news/150614/plt1506140013-n2.html

評論家の佐高信氏は、安倍晋三首相が4月の訪米時に英語で演説したことについて「なぜ植民地でもないのに英語で演説しなければいけないのか。あれほど米国にこびた卑屈な日本の首相は今までなかった」と非難。その上で「安倍は『日本の国民を守る』と御託を並べているが、本当に守る気がないということをあの演説が示している」と、首相を呼び捨てにしながら持論を展開した。
ジャーナリストの鳥越俊太郎氏は「国民が反対をしていることを無視して進むのは独裁以外の何者でもない。あのアドルフ・ヒトラーがやろうとしていることと同じだ。安倍政権ではなく『アベドルフ政権』だ」などと首相をののしった。
民主党のブレーンでもある山口二郎法政大教授は「憲法を守る市民の力が日本を戦争に巻き込まれないようにしてきた。これが歴史の事実だ」と訴えた。

秘密保護法 言わねばならないこと(44)憲法 戦死者の声代弁 こまつ座社長 井上麻矢さん - 東京新聞(2015年6月14日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/iwaneba/list/CK2015061402000136.html
http://megalodon.jp/2015-0615-0932-27/www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/iwaneba/list/CK2015061402000136.html

父の井上ひさしから「憲法は戦争で亡くなった人たちが命を懸けて勝ち取った言葉だ」と、幼いころから聞かされてきた。国のために死ぬという戦時の少年たちの価値観。それを将来の夢を語れるようにしてくれたのが憲法だった。「だから年を取れば取るほど憲法が好きになる」と。
七月六日から東京・新宿でこまつ座が上演する、原爆投下から三年の広島が舞台の「父と暮(くら)せば」は、生きていく私たちが人の死から何を学ばねばならないのか、などがテーマだ。父は「戦争で亡くなった人は語れないが、代わりに語っているのが憲法」と言った。憲法を超えるようなものが議論されている今だからこそ、この劇をやり直したい。
集団的自衛権の行使を可能にする安保法案が国会で審議されている。憲法で守られていたことの変更が安倍首相独自の感覚、解釈でどんどん進められている。大事な人が理不尽に命を奪われかねない切羽詰まった状況になると、国民一人一人の胸にちゃんと響いていない。国民が分からないまま、大事なことがすごいスピードで決められることに、恐怖感を覚える。
こんな時だから演劇の力を見直したい。特定秘密保護法が制定され、何が国家の秘密かも分からない。上の人の解釈次第で、戯曲が法に触れ、処罰や上演中止になるのかなと思う。だが演劇にタブーはない。戦いの一つの方法として演劇がある。たとえ、そういう時代になっても、やり続けていく。それが力になる。
首相は、先の戦争で国民が受けた傷や痛みを全部分かって言っているのか。ぜひ、首相に私たちの舞台を見に来てほしい。
<いのうえ・まや> 1967年生まれ。作家井上ひさしさんの三女。井上さんに関係する作品を上演する劇団「こまつ座」の社長。

「人権思想 脈々と」 谺さん「栗生楽泉園」で1周忌:群馬 - 東京新聞(2015年6月14日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20150614/CK2015061402000152.html
http://megalodon.jp/2015-0615-0938-12/www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20150614/CK2015061402000152.html

ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会(全原協)の会長を務め、昨年五月に八十二歳で亡くなった谺(こだま)雄二さんの一周忌が十三日、入所していた草津町の国立療養所「栗生(くりう)楽泉園」で営まれた。元患者や支援者ら計約七十人が参列し、差別と闘い、人権の尊さを訴え続けた故人の遺徳をしのんだ。 (菅原洋)

砂川判決 - 最高裁判例

事件番号  昭和34(あ)710
事件名  日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反
裁判年月日  昭和34年12月16日
法廷名  最高裁判所大法廷
裁判種別  判決
結果  破棄差戻

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55816

判示事項
一 刑訴法第三五条但書の特別の事情がなくなつたものと認められた事例
二 憲法第九条の立法趣旨
三 憲法第九条第二項の戦力不保持の規定の立法趣旨
四 憲法第九条はわが国の自衛権を否定するか
五 憲法はわが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置をとることを禁止するか
六 憲法は右自衛のための措置を国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定し、他国にわが国の安全保障を求めることを禁止するか
七 わが国に駐留する外国軍隊は憲法第九条第二項の「戦力」にあたるるか
八 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下安保条約と略す。)と司法裁判所の司法審査権
九 安保条約がいわゆる前提問題となつている場合と司法裁判所の司法審査権
一0 安保条約は一見明白に違憲と見められるか
一一 特に国会の承認を経ていない安保条約第三条に基く行政協定(以下行政協定と略す。)の合憲性


裁判要旨

一 刑訴規則第二五四条の跳躍上告事件において、審判を迅速に終結せしめる必要上、被告人の選任すべき弁護人の数を制限したところ、その後公判期日および答弁書の提出期日がきまり、かつ弁護人が公判期日に弁論をする弁護人の数を自主的に〇人以内に制限する旨申出たため、審理を迅速に終結せしめる見込がついたときは、刑訴第三五条但書の特別の事情はなくなつたものと認めることができる。
二 憲法第九条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤つて犯すに至つた軍国主義的行動を反省し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであつて、前文および第九八条第二項の国際協調の精神と相まつて、わが憲法の特色である平和主義を具体化したものである。
三 憲法第九条第二項が戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつて、これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起すことのないようにするためである。
四 憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。
五 わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。
六 憲法は、右自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない。
七 わが国が主体となつて指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない。
八 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。
九 安保条約(またはこれに基く政府の行為)が違憲であるか否かが、本件のように(行政協定に伴う刑事特別法第二条が違憲であるか)前提問題となつている場合においても、これに対する司法裁判所の審査権は前項と同様である。
一0 安保条約(およびこれに基くアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第九条、第九八条第二項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない。
一一 行政協定は特に国会の承認を経ていないが違憲無効とは認められない。

全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/055816_hanrei.pdf